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改正FIT法 未稼働案件防止対策に関して

改正FIT法は未稼働案件防止のための対策が講じられており、本年度8月1日以降に接続契約される案件に関して適用されます。

住宅用(10kW未満)に関しては1年以内、事業用に関しては3年以内に運転を開始を期限とし、この期限を過ぎた場合、住宅は認定の失効、事業用は認定時の価格から買取価格を毎年一定割合(例:年5%)下落させるか、買取期間を短縮させるなどの対応がされることとなりました。個別の事情は考慮されないとしております。

 下記URLの「資料1 FIT制度見直しの詳細制度設計等について」より、上記の記載内容の確認が可能です。

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/saisei_kanou/009_haifu.html

 

最新は再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会の開催状況よりご確認いただけます。http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/18.html#saisei_kanou

 

 

新FIT法について、なっとく再生可能エネルギーのHPでも以下のページで概要がまとめられております。http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kaisei.html