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FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応の対象案件が拡大されました。

 

資源エネルギー庁より11月5日付けで「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」の対象案件が拡大され情報が更新されました。

2018年12月に「FIT制度における太陽光発電の未稼働案件への新たな対応」が発表され、認定を取得しただけで運転を開始していない10kW以上の太陽光発電設備のうち、2015年3月31日以前に認定を受けた設備に対して、認定取得時の調達価格を保持する為には、手続きをしなければなりません。

 

今回更新された情報は10kW以上の太陽光発電のうち2015年4月1日~2016年3月31日までに旧認定を受け2016年7月31日以前に接続契約が締結されたという条件を満たす未稼働の案件について特定契約をした買取事業者(電力会社、等)への工事着工申込書の提出が必要となります。

 

従来の調達価格が維持されるための提出期限は、事業規模によって異なり、2015年度認定の対象の案件は下記の通り提出期限が設けられております。

・FIT認定出力2MW未満:2020年1月31日(着工申込受領期限:2020年3月31日)

・FIT認定出力2MW以上:2020年2月28日(着工申込受領期限:2020年3月31日)

詳しくは下記のURL(なっとく再生可能エネルギーHP)よりご確認いただけます。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_mikado.html